(欧州第一課の所掌事務) 第五十五条 欧州第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、オランダ、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ノルウェー、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ及びルクセンブルクに関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国(英領太平洋諸島を除く。)に関する政務の処理に関すること。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗