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外務省組織令 第五十五条 (欧州第一課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(欧州第一課の所掌事務)

第五十五条

欧州第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、オランダ、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ノルウェー、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ及びルクセンブルクに関する外交政策に関すること。
  2. 前号に掲げる諸国(英領太平洋諸島を除く。)に関する政務の処理に関すること。

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