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外務省組織令 第五十四条 (政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(政策課の所掌事務)

第五十四条

政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 欧州局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 欧州地域に関する総合的な外交政策に関すること。
  3. 欧州連合に関する外交政策に関すること(欧州経済戦略官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 欧州諸国及び欧州連合に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課及び欧州経済戦略官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 欧州諸国及び欧州連合に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課及び欧州経済戦略官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 前二号に掲げるもののほか、欧州諸国及び欧州連合に関する政務の処理に関すること(他課及び欧州経済戦略官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 欧州諸国及び欧州連合との間における対外関係事務の総括に関すること。

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