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外務省組織令 第四条 (総合外交政策局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(総合外交政策局の所掌事務)

第四条

総合外交政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 総合的な外交政策又は日本国の安全保障に係る基本的な外交政策その他の基本的な外交政策の企画及び立案に関すること。
  2. 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
  3. 次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
    1. 諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力及び国際平和協力(国際連合その他の国際機関の活動に係るものに限る。第三十二条第三号イにおいて同じ。)
    2. 国際機関等に関する事項(政治の分野並びに国際機関等の行政及び財政の分野に係るものに限る。)
    3. 人権、人道(難民問題を含む。以下同じ。)、薬物及び国際的な組織犯罪
    4. 軍備管理及び軍縮
    5. 国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易
    6. 原子力の平和的利用
    7. 科学
  4. 前号イからトまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  5. 第三号イからトまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  6. 前二号に掲げるもののほか、第三号イからトまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
  7. 国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。
  8. 国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。
  9. 国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。

2軍縮不拡散・科学部は、前項第三号ニからトまでに掲げる事項(同号トに掲げる事項にあっては、宇宙に関するものを除く。以下この項及び第三十五条第六号において同じ。)に係る外交政策に関すること及び前項第四号から第六号までに掲げる事務のうちこれらの事項に係るものをつかさどる。

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