(軍備管理軍縮課の所掌事務)
第三十五条
軍備管理軍縮課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一軍縮不拡散・科学部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二軍備管理及び軍縮に係る外交政策に関すること。
- 三軍備管理及び軍縮に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
- 四軍備管理及び軍縮に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
- 五軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
- 六前三号に掲げるもののほか、第四条第一項第三号ニからトまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(不拡散・科学原子力課の所掌に属するものを除く。)。