条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織令 第三十五条 (軍備管理軍縮課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(軍備管理軍縮課の所掌事務)

第三十五条

軍備管理軍縮課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 軍縮不拡散・科学部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 軍備管理及び軍縮に係る外交政策に関すること。
  3. 軍備管理及び軍縮に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  4. 軍備管理及び軍縮に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  5. 軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  6. 前三号に掲げるもののほか、第四条第一項第三号ニからトまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(不拡散・科学原子力課の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織令第三十五条(軍備管理軍縮課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(参事官の職務) 外務省組織令 目次 第三十六条(不拡散・科学原子力課の所掌事務) →