(不拡散・科学原子力課の所掌事務)
第三十六条
不拡散・科学原子力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
- イ国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易
- ロ原子力の平和的利用
- ハ科学(宇宙に関するものを除く。)
- イ
- 二前号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
- 三第一号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
- 四第一号イからハまでに掲げる事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。