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外務省組織令 第三十六条 (不拡散・科学原子力課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(不拡散・科学原子力課の所掌事務)

第三十六条

不拡散・科学原子力課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
    1. 国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易
    2. 原子力の平和的利用
    3. 科学(宇宙に関するものを除く。)
  2. 前号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  3. 第一号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  4. 第一号イからハまでに掲げる事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

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