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外務省組織令 第三十四条 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(参事官の職務)

第三十四条

参事官は、命を受けて、総合外交政策局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。

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