(人権人道課の所掌事務)
第三十三条
人権人道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一人権及び人道に係る外交政策に関すること。
- 二前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
- 三第一号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
- 四第一号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
- 五前三号に掲げるもののほか、第一号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。