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外務省組織令 第三十三条 (人権人道課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(人権人道課の所掌事務)

第三十三条

人権人道課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 人権及び人道に係る外交政策に関すること。
  2. 前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  3. 第一号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  4. 第一号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  5. 前三号に掲げるもののほか、第一号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

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