(国連課の所掌事務)
第三十二条
国連課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策のうち国際連合に係るものの企画及び立案(次号において「国際連合企画等」という。)に関すること。
- 二国際連合企画等に関する事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
- 三次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
- イ国際平和協力
- ロ国際機関等の行政及び財政
- ハ政治の分野における国際連合の活動
- イ
- 四前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
- 五第三号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
- 六第三号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
- 七前三号に掲げるもののほか、第三号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
- 八国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。
- 九国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。
- 十国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。