条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織令 第三十二条 (国連課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(国連課の所掌事務)

第三十二条

国連課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策のうち国際連合に係るものの企画及び立案(次号において「国際連合企画等」という。)に関すること。
  2. 国際連合企画等に関する事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
  3. 次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
    1. 国際平和協力
    2. 国際機関等の行政及び財政
    3. 政治の分野における国際連合の活動
  4. 前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  5. 第三号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  6. 第三号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  7. 前三号に掲げるもののほか、第三号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
  8. 国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。
  9. 国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。
  10. 国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織令第三十二条(国連課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条の二(安全保障協力課の所掌事務) 外務省組織令 目次 第三十三条(人権人道課の所掌事務) →