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外務省組織令 第三十一条の二 (安全保障協力課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(安全保障協力課の所掌事務)

第三十一条の二

安全保障協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に係る外交政策に関すること。
  2. 諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  3. 諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  4. 諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  5. 前三号に掲げるもののほか、諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

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