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外務省組織令 第三十一条 (安全保障政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(安全保障政策課の所掌事務)

第三十一条

安全保障政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策のうち日本国の安全保障に係るものの企画及び立案に関すること。
  2. 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
  3. 次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
    1. 薬物及び国際的な組織犯罪
    2. 宇宙に関する科学
  4. 前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  5. 第三号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  6. 第三号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  7. 前三号に掲げるもののほか、第三号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

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