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外務省組織令 第三十条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(総務課の所掌事務)

第三十条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 総合外交政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 総合的な外交政策又は第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
  4. 国際機関等に関する事項(政治の分野に係るものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(国連政策課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 前各号に掲げるもののほか、総合外交政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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