(総務課の所掌事務)
第三十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一総合外交政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二総合的な外交政策又は第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
- 四国際機関等に関する事項(政治の分野に係るものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(国連政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 五前各号に掲げるもののほか、総合外交政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。