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外務省組織令 第二十九条 (総合外交政策局に置く課等)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(総合外交政策局に置く課等)

第二十九条

総合外交政策局に、軍縮不拡散・科学部に置くもののほか、次の五課及び参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2軍縮不拡散・科学部に、次の二課を置く。

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