(総合外交政策局に置く課等) 第二十九条 総合外交政策局に、軍縮不拡散・科学部に置くもののほか、次の五課及び参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2軍縮不拡散・科学部に、次の二課を置く。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗