(要人往来支援総括官の職務) 第二十八条 要人往来支援総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国賓客の接遇に関する事務の処理及び支援並びに総括に関すること。二内閣総理大臣、外務大臣、外務副大臣及び外務大臣政務官の外国訪問に関する事務の支援及び総括に関すること。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗