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外務省組織令 第二十七条 (儀典総括官の職務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(儀典総括官の職務)

第二十七条

儀典総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外交官及び領事官の派遣に関すること。
  2. 外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れに関すること。
  3. 外国の勲章又は記章の日本国民による受領に関しあっせんを行うこと並びに外国人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。
  4. 前三号に掲げるもののほか、儀典その他の外交上の儀礼に関する事務の処理及び総括に関すること(要人往来支援総括官の所掌に属するものを除く。)。

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