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外務省組織令 第二十六条 (文化交流・海外広報課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(文化交流・海外広報課の所掌事務)

第二十六条

文化交流・海外広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 文化の分野における国際交流に係る外交政策に関すること。
  2. 文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  3. 文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  4. 文化の分野における国際交流を目的とする条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  5. 外国における日本文化の紹介に関すること。
  6. 文化の分野における国際交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へいに関すること。
  7. 留学生及び留学生関係団体に関すること(国際協力局の所掌に属するものを除く。)。
  8. スポーツの国際交流に関すること。
  9. 外国における日本研究及び日本語の普及に関すること。
  10. 独立行政法人国際交流基金の行う業務に関すること(広報文化外交戦略課の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    外交政策及び日本事情についての海外広報に関すること(広報文化外交戦略課の所掌に属するものを除く。)。

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