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外務省組織令 第二十五条 (報道課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(報道課の所掌事務)

第二十五条

報道課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外交政策についての報道関係者に対する広報に関すること。
  2. 海外事情についての啓発のための措置に関すること。
  3. 日本事情についての啓発のための措置に関すること(広報文化外交戦略課の所掌に属するものを除く。)。

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