(報道課の所掌事務) 第二十五条 報道課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外交政策についての報道関係者に対する広報に関すること。二海外事情についての啓発のための措置に関すること。三日本事情についての啓発のための措置に関すること(広報文化外交戦略課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗