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外務省組織令 第二十四条 (広報文化外交戦略課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(広報文化外交戦略課の所掌事務)

第二十四条

広報文化外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国内広報及び海外広報その他啓発のための措置並びに文化の分野における国際交流を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。
  2. 前号に規定する措置及び国際交流に関する事務を総括すること。
  3. 外交政策及び海外事情についての国内広報に関すること。
  4. 外交政策及び日本事情についての海外広報に関すること(海外広報の目的をもって行う資料の作成並びに人物の派遣及び招へいに関するものに限る。)。
  5. 日本事情についての啓発のための措置に関すること(海外に対する啓発の目的をもって行う情報の提供及び人物の招へいに関するものに限る。)。
  6. 教育資料その他の外国の資料における日本に関する事項の調査及び是正に関すること。
  7. 独立行政法人国際交流基金の組織及び運営一般に関すること。
  8. 第二号及び前号に掲げるもののほか、文化の分野における国際交流に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(文化交流・海外広報課の所掌に属するものを除く。)。

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