(在外公館課の所掌事務) 第二十三条 在外公館課は、次に掲げる事務をつかさどる。一在外公館の運営に関すること。二在外公館に勤務する職員の勤務条件及び勤務環境の改善及び整備に関すること。三在外公館の営繕に関すること。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗