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外務省組織令 第二十二条 (会計課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(会計課の所掌事務)

第二十二条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  2. 外務省所管の行政財産及び物品の管理に関すること。
  3. 東日本大震災復興特別会計の経理のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
  4. 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
  5. 外務省所管の建築物の営繕に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 庁内の管理に関すること。
  7. 外務省の職員に貸与する宿舎に関すること。
  8. 外務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 外務省の職員の能率増進に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。

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