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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令
平成十二年政令第三十三号
政令
· 条文 4 件 ·
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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(法附則第百八十四条第一項に規定する政令で定める受入金)
第二条
(法附則第百八十四条第一項の政令で定める日)
第三条
(都道府県が行う事務の範囲及び手続)
第四条
(予算執行職員等の責任に関する法律施行令の規定の準用)