条文くん法令検索 AIに質問する

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令 第二条 (法附則第百八十四条第一項の政令で定める日)

平成十二年政令第三十三号政令
(法附則第百八十四条第一項の政令で定める日)

第二条

法附則第百八十四条第一項の政令で定める日は、平成十四年三月三十一日とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令第二条(法附則第百八十四条第一項の政令で定める日)について教えてください」と聞く
← 第一条(法附則第百八十四条第一項に規定する政令で定める受入金) 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令 目次 第三条(都道府県が行う事務の範囲及び手続) →