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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令 第一条 (法附則第百八十四条第一項に規定する政令で定める受入金)

平成十二年政令第三十三号政令
(法附則第百八十四条第一項に規定する政令で定める受入金)

第一条

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第百八十四条第一項に規定する政令で定める受入金は、資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条により設置された特別調達資金をいう。以下同じ。)の運営に伴う受入金で次に掲げるものとする。

  1. 損害賠償金
  2. 弁償金
  3. 回収金
  4. 物品の売払代金
  5. 過払金に係る還付金(毎会計年度経過後の受入れに係るものに限る。)
  6. アメリカ合衆国政府又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき本邦の領域内にある国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金以外の受入金で、前各号に掲げるものに類するもの

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