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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令 第三条 (都道府県が行う事務の範囲及び手続)

平成十二年政令第三十三号政令
(都道府県が行う事務の範囲及び手続)

第三条

防衛施設庁長官は、法附則第百八十四条第一項の規定により資金に属する現金の支払の原因となる契約その他の行為、調達(特別調達資金設置令第一条に規定する調達をいう。以下同じ。)に要する経費の支払のため資金に属する現金の出納執行の命令及び資金に属する現金の出納に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員がこれらの事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。

2都道府県の知事は、防衛施設庁長官から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。

3前項の場合において、都道府県の知事は、同意をする決定をしたときは同意をする旨及び事務を行う者(同項後段の規定により都道府県に置かれた職を指定した場合においてはその職)を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を防衛施設庁長官に通知するものとする。

4法附則第百八十四条第一項の規定により都道府県が行う資金に属する現金の支払の原因となる契約その他の行為、調達に要する経費の支払のため資金に属する現金の出納執行の命令及び資金に属する現金の出納に関する事務については、資金に関する法令中、これらの事務の取扱いに関する規定を準用する。

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