(予算執行職員等の責任に関する法律施行令の規定の準用) 第四条 予算執行職員等の責任に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百五十六号)の規定は、法附則第百八十四条第一項の規定により事務を行う職員について準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗