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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令 第四条 (予算執行職員等の責任に関する法律施行令の規定の準用)

平成十二年政令第三十三号政令
(予算執行職員等の責任に関する法律施行令の規定の準用)

第四条

予算執行職員等の責任に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百五十六号)の規定は、法附則第百八十四条第一項の規定により事務を行う職員について準用する。

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