条文くん法令検索 AIに質問する

循環型社会形成推進基本法 第九条 (国の責務)

平成十二年法律第百十号法律
(国の責務)

第九条

国は、第三条から第七条までに定める循環型社会の形成についての基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、循環型社会の形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「循環型社会形成推進基本法第九条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(施策の有機的な連携への配慮) 循環型社会形成推進基本法 目次 第十条(地方公共団体の責務) →