(施策の有機的な連携への配慮) 第八条 循環型社会の形成に関する施策を講ずるに当たっては、自然界における物質の適正な循環の確保に関する施策その他の環境の保全に関する施策相互の有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗