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循環型社会形成推進基本法 第八条 (施策の有機的な連携への配慮)

平成十二年法律第百十号法律
(施策の有機的な連携への配慮)

第八条

循環型社会の形成に関する施策を講ずるに当たっては、自然界における物質の適正な循環の確保に関する施策その他の環境の保全に関する施策相互の有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。

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