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循環型社会形成推進基本法 第七条 (循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則)

平成十二年法律第百十号法律
(循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則)

第七条

循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、かつ、次に定めるところによることが環境への負荷の低減にとって必要であることが最大限に考慮されることによって、これらが行われなければならない。この場合において、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときはこれによらないことが考慮されなければならない。

  1. 循環資源の全部又は一部のうち、再使用をすることができるものについては、再使用がされなければならない。
  2. 循環資源の全部又は一部のうち、前号の規定による再使用がされないものであって再生利用をすることができるものについては、再生利用がされなければならない。
  3. 循環資源の全部又は一部のうち、第一号の規定による再使用及び前号の規定による再生利用がされないものであって熱回収をすることができるものについては、熱回収がされなければならない。
  4. 循環資源の全部又は一部のうち、前三号の規定による循環的な利用が行われないものについては、処分されなければならない。

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