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循環型社会形成推進基本法 第六条 (循環資源の循環的な利用及び処分)

平成十二年法律第百十号法律
(循環資源の循環的な利用及び処分)

第六条

循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷を低減する必要があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われなければならない。

2循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、環境の保全上の支障が生じないように適正に行われなければならない。

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