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循環型社会形成推進基本法 第五条 (原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制)

平成十二年法律第百十号法律
(原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制)

第五条

原材料、製品等については、これが循環資源となった場合におけるその循環的な利用又は処分に伴う環境への負荷ができる限り低減される必要があることにかんがみ、原材料にあっては効率的に利用されること、製品にあってはなるべく長期間使用されること等により、廃棄物等となることができるだけ抑制されなければならない。

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