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循環型社会形成推進基本法 第四条 (適切な役割分担等)

平成十二年法律第百十号法律
(適切な役割分担等)

第四条

循環型社会の形成は、このために必要な措置が国、地方公共団体、事業者及び国民の適切な役割分担の下に講じられ、かつ、当該措置に要する費用がこれらの者により適正かつ公平に負担されることにより、行われなければならない。

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