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循環型社会形成推進基本法 第三条 (循環型社会の形成)

平成十二年法律第百十号法律
(循環型社会の形成)

第三条

循環型社会の形成は、これに関する行動がその技術的及び経済的な可能性を踏まえつつ自主的かつ積極的に行われるようになることによって、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会の実現が推進されることを旨として、行われなければならない。

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