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循環型社会形成推進基本法 第十条 (地方公共団体の責務)

平成十二年法律第百十号法律
(地方公共団体の責務)

第十条

地方公共団体は、基本原則にのっとり、循環資源について適正に循環的な利用及び処分が行われることを確保するために必要な措置を実施するほか、循環型社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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