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介護保険法施行規則 第二十二条の十四 (法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設)

第二十二条の十四

第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

  1. 介護老人保健施設
  2. 介護医療院
  3. 療養病床を有する病院等
  4. 診療所(前号に掲げるものを除く。)

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