(法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める居宅要支援者) 第二十二条の十三 法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める居宅要支援者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要支援者とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の十三を開く ↗