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介護保険法施行規則 第二十二条の十二 (法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設)

第二十二条の十二

第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。

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