(法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項) 第二十二条の十五 法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項は、当該要支援者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の十五を開く ↗