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介護保険法施行規則 第二十二条の十五 (法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項)

第二十二条の十五

第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項は、当該要支援者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

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