(法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援) 第二十二条の十六 法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要支援者に必要な日常生活上の支援とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の十六を開く ↗