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介護保険法施行規則 第百七十四条 (施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項)
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
(施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項)
第百七十四条
第百四十五条
の規定は、施行法
第十六条第一項
の厚生労働省令で定める事項について準用する。
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この条文が参照している条文
第145条
介護保険法施行法 第16条
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