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介護保険法施行規則 第百七十四条 (施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項)

第百七十四条

第百四十五条の規定は、施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

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