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介護保険法施行規則 第百七十五条 (施行法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(施行法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)

第百七十五条

第百四十六条の規定は、施行法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第百四十六条中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第一項第一号の厚生労働大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日」と読み替えるものとする。

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