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介護保険法施行規則 第百七十三条 (施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める期日)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める期日)

第百七十三条

施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十一年十一月三十日とする。

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