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介護保険法施行規則 第百七十三条 (施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める期日)
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
(施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める期日)
第百七十三条
施行法
第十六条第一項
の厚生労働省令で定める期日は、平成十一年十一月三十日とする。
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介護保険法施行法 第16条
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第172条の2
第1条
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