条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第百四十五条 (年金保険者の市町村に対する通知事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(年金保険者の市町村に対する通知事項)

第百四十五条

第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日
  2. 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称

2厚生労働大臣、法第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る前項第二号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、通知対象者について特別徴収対象年金給付(法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。)が二以上ある場合においては、令第四十二条に規定する順位に従い、先順位の特別徴収対象年金給付に係る事項のみについて法第百三十四条第一項から第十項までに規定する通知又は経由を行うこととすることができる。

e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第百四十五条(年金保険者の市町村に対する通知事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十四条の二(年金額の見込額の算定方法) 介護保険法施行規則 目次 第百四十六条(法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) →