(年金額の見込額の算定方法)
第百四十四条の二
法第百三十四条第二項から第六項までに規定する年金額の見込額は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
- 一
- 二法第百三十四条第三項に規定する年金額の見込額当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額
- 三法第百三十四条第四項に規定する年金額の見込額当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額
- 四法第百三十四条第五項に規定する年金額の見込額当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額
- 五法第百三十四条第六項に規定する年金額の見込額当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額
2前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。