(年金保険者の市町村に対する通知の期日)
第百四十四条
法第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。
2法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。
3法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。
4法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。
5法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。
6法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。