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介護保険法施行規則 第百四十四条 (年金保険者の市町村に対する通知の期日)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(年金保険者の市町村に対する通知の期日)

第百四十四条

第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。

2第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。

3第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。

4第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。

5第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。

6第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。

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