条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
介護保険法施行規則
› 第百四十三条の三
介護保険法施行規則 第百四十三条の三
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
第百四十三条の三
令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百二十万円とする。
e-Gov法令検索で第百四十三条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第百四十三条の三について教えてください」と聞く
← 第百四十三条の二
介護保険法施行規則 目次
第百四十四条(年金保険者の市町村に対する通知の期日) →