(法第八条第十九項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話) 第十七条の五 法第八条第十九項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。 e-Gov法令検索で第十七条の五を開く ↗