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介護保険法施行規則 第十七条の六 (法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める者)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める者)

第十七条の六

第八条第二十一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 入居の際要介護者であったものであって、現に要介護者でないもの
  2. 入居者である要介護者(前号に該当する者を含む。次号において同じ。)の三親等以内の親族
  3. 前二号に掲げるもののほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該施設の所在地を管轄する都道府県知事(地域密着型特定施設(法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設をいう。以下この項及び第十七条の八において同じ。)の場合には、当該地域密着型特定施設の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。第九十八条第八号を除き、以下同じ。)(当該地域密着型特定施設の所在地以外の市町村(以下この号において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者の場合には当該他の市町村の長))が認める者

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