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介護保険法施行規則 第十七条の四 (法第八条第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)

第十七条の四

第八条第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の世話を適切に行うことができるサービスの拠点とする。

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