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介護保険法施行規則 第十七条の三 (法第八条第十八項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第十八項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

第十七条の三

第八条第十八項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

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