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介護保険法施行規則 第百六十四条の二 (部会)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(部会)

第百六十四条の二

給付費等審査委員会は、部会を設けることができる。

2部会は、給付費等審査委員会の会長が指名する法第百八十条第一項に規定する介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。

3部会に、公益を代表する委員のうちから当該部会を構成する委員が選挙する部会長一人を置く。

4給付費等審査委員会は、部会の審査をもって給付費等審査委員会の審査とすることができる。

5第百六十三条及び前条の規定は、部会及び部会長について準用する。

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