(定足数) 第百六十四条 給付費等審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。2審査は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗