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介護保険法施行規則 第百六十四条 (定足数)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(定足数)

第百六十四条

給付費等審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。

2審査は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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